競売物件の基礎知識について

購入者の仕事

裁判所から競売物件を手に入れるときに気をつけなければいけないのは、その引き渡し義務がないということです。競売によって引き継がれる権利は物件明細書に記載されたものに限られます。つまり、物件を占有者から引き渡すことや、物件内に残っている占有者の物品をどのように処理するかは競売物件を購入した人に委ねられます。また、残留物の権利はそのまま占有者のものなので勝手に処分することも出来ません。

このことは、ゴミ屋敷のような物件にも当てはまります。誰の目から見ても明らかにゴミであるという場合でも、それは占有者の所有物であるため、購入者が処分をすることができません。さらに、物件の立ち退きに対して占有者が応じてくれないというときには強制執行によって立ち退きをしてもらうことになりますが、その強制執行に関する手続きも競売物件を購入した人が行う必要があります。

競売物件には引き渡し義務がないため、占有者から物件を譲り受けることや、その物品の取り扱いなどは全て購入者が行うことになります。また、占有者が立ち退かない場合の強制執行の手続きも行うことになるため、トラブルになりそうな物件は素人は控えた方が良いかもしれません。

競売物件の基礎知識について